両親が元気で自分たちの生活をエンジョイしている時は心配ないのだが、年齢が75歳の後期高齢期になった時は健康状態が何であれ両親の資産管理をこれからどうするかの話し合いをすべきだ。
または、両親のどちらかが歩行障害や介護ベッド状態になった時に資産管理をどうするかを具体的に話し合いをするべきだ。一番手遅れの時期は、どちらかが認知症を発症した時だ。本人の決断能力が欠如した時は、家族が代行するようなアクションが出来なくなる。銀行の口座からお金の入出金が出来なくなる。共有名義の自宅も売れなくなる。
資産管理運用を子供に代行してもらう時期と対策
両親の生活に異変が起きた時:
- 転倒して介護ベッド状態になり自分の世話が出来なくなる
- 歩行障害が発症して外出が出来なくなる
- 75歳後期高齢者以上の年齢になった時
- 視覚や聴覚機能の衰えで生活に支障が生じた時
- 家族の支援なしで生活の維持が難しくなった時
上記のような状態に両親がなる前に資産管理運用を子供に代行してもらう対策を取るべきだ。
銀行でのお金の入出金は本人でないと出来ない。両親の生活を維持するには、まず、お金だ。銀行で両親の銀行口座からお金の出し入れができる代理人申請をして置くだけで必要な時に必要なだけのお金を両親の銀行口座から代理人(子供)が引き出せるようになる。
代理人申請時には、本人と代理人が銀行に出向いて手続きをする必要がある。両親が健康障害で代理人の子供と一緒に銀行に行けない場合がある。そうなる前に銀行で代理人申請をするべきだ。事が起きる前に両親の年齢と健康状態を予測して事前準備をする。
歳を取るという事は、年老いた本人に不便な事が発生した時に自分で対応出来なくなるという事だ。
金融資産(銀行で取り扱っている資産)は、代理人申請をすることで何とかなるのだが、自宅などの不動産が両親の共有名義になっている場合、問題が起きる。両親のどちらかが認知症を発症、または、判断能力が欠如した状態になった時に自宅の不動産を処分できなくなる。この問題を解決するには、両親が元気なうちに「家族信託契約書」を作成して子供に不動産管理と運用を託すしかない。
例えば、
高齢の両親が有料老人ホームに入居する時に自宅を売って入居資金を作ろうと思っても両親のどちらかが認知症になっていると自宅を販売できない。高齢の両親が今健康であっても将来認知症になる可能性はある。不動産の管理運用を子供に委託する「家族信託」と言う対策を取っていれば、認知症なった両親に代わり受託者の子供が自宅を売る手続きをする事が出来る。
この記事「両親の資産管理運用を考え、対策を取る時期」のポイントは、
- 高齢の両親が自分たちで生活することが難しくなる前にお金の出し入れを子供に代行してもらう対策が必要だ
- 銀行で両親のお金の出し入れの代理申請手続きをする
- 不動産の管理運用は、「家族信託契約書」を作成して共有名義の自宅などを子供に委託する